最近は、自分が運営していたブログを売却する人が増えています。
私も2017年に開設したワードプレスのブログを、2023年に売却しました。
ブログが売れたのは良いけれど、確定申告がわからないという方も多いと思います。
2024年2月、2023年度分の確定申告する際に、私もわからないことだらけでした。
ブログの売却は数も少なく、ネット上に情報はあまりありません。
できれば税理士さんにお願いしたほうがよいと思います。
でもプロに頼むと、それなりのお金がかかりますよね。
自分で確定申告されたい方の参考になるように、この記事を書きました。
ただし、参考にするだけで鵜呑みにはしないでください。
個人ブロガーの確定申告体験談として、読んでいただけるとありがたいです。
Contents
最初に私の状況をお伝えしておくと、
ですので、この記事は、
個人事業主が、個人で運営していたブログを売却した時の、売却益の確定申告について書いています。
まず、私は勘違いしていたんですが、ブログを売って得た収入は「事業所得」にはなりません。
ブログの売上は「事業所得」で、ブログを売却した利益は「譲渡所得」になります。
私はブロガーなので、ブログが事業。
ブログ収入は事業の収入と言うことで、「事業所得」です。
しかし、ブログを売った際の利益は「事業」とは認められないので、
家や車を売った時と同じ「譲渡」という扱いをされます。
ただ、例外もあります。
ブログ運営ではなく、ブログ売買が事業の場合は、ブログの売却益は「事業所得」です。
例えば、売る目的でブログを購入して、
別の人にそのブログを売ることを繰り返している場合。
ようは、転売目的で買ったブログを売った利益は「事業所得」になります。
この点は、非常にわかりにくいですね。
ネットで調べたところ「事業所得」になると答えている税理士さんもいるようです。
そこで私は、国税庁の電話相談で確認しました。
一回だけブログを売ったのは「譲渡所得」になるとの答えでした。
確定申告の計算がわかりにくなと思ったのは、
「譲渡所得」は、所有期間が5年以上だと税金が安くなる、と言う点です。
土地・建物や株式等を売った場合を除き、資産を譲渡したことによる所得の金額は、次のように計算します。
短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益
譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額
短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。ただし、自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲渡所得となります。
長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。
上記は国税庁のサイトから引用しました。
引用 譲渡所得の金額や税額の計算方法(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
この、所有期間が5年以上というのは、丸5年と言う意味ではありません。
所有期間は、サイトを売却した年の1月1日時点でカウントします。
私は2017年8月にブログを開設→2023年3月に売却したので、長期譲渡所得になりました。
この5年以上を長期保有という扱い方は、サイトだけでなく、家や土地などを譲渡する際も同じです。
ただ課税方法は、家や土地は分離課税、サイト売却は総合課税と異なります。
ここで疑問となるのは、サイトの場合、何をもって「5年以上」を証明するのか?
土地や建物の場合、登記とか権利書などの書類がありますが、サイトって、ちゃんとした書類はありませんよね。
そこで、ここも国税庁の電話相談で確認しました。
「税務署の人は何を見たら所有期間が5年以上って認めてくれるんですか?」と。
すると逆に質問されました。
「教えていただきたいんですが、何でわかるんですか?」と・・・
これは少し驚きました。税務署で決まっていないんでしょうか?
「ドメインとった時のご契約完了のお知らせのメールと、ドメイン年齢がわかる画面でわかると思うのですが」と答えたところ、
「それならわかりますね」との返事でした。
サイト売却が珍しいので、特にコレといった書類は決まっていないのかもしれませんね。
確定申告の際には、これらの証明を添付する必要ありません。
青色で申告するときに、経費のレシートをいちいち出さないのと同じでしょう。
税務調査が入ったときに、きちんと説明できれば良いようです。
例年通りの確定申告表と、青色申告決算書以外に、
「譲渡所得」は「総合譲渡用内訳書」という書類が必要です。
コレも書き方がわからず、国税庁の電話相談で確認しました。
「譲渡された資産の名称」にサイト名、「所在地等」にURLを書くよう指示されました。
また、特例適用条文は記入しないで良いそうです。
ブログを仕入れたわけでなないので、購入金額の記載はなし。
ブログの運営費は青色の方で経費にしているので、ここでは記載しないのだそうです。
他の欄は見れば書き方はわかると思います。
私は今年の確定申告は、国税庁 確定申告書等作成コーナーで提出したのですが、
指示通りに進んでいくと、内訳書の記入もできました。
これはおかしいなと思ったのが、所在地等の欄に全角しか入力できないこと。
URLって普通半角で入力しますが、全角でないとエラーになります。
そして、文字数に制限があります。
私は大丈夫だったのですが、長いURLだと、どうすればよいのでしょうね・・・?
「事業所得」と「譲渡所得」は損益通算が可能です。
「損益通算」は、黒字と赤字を合算することです。
私は去年度経費を多く使ったので、事業所得分は赤字になりました。
青色申告では、赤字は翌年に繰り越すことができます。
しかし、事業所得と譲渡所得を通算して黒字になったので、赤字の繰り越しをしないで済みました。
この計算は、「損益の通算の計算書」というのが必要になります。
これも、国税庁 確定申告書等作成コーナーで作成できます。
わからないことだらけの確定申告。
一番良いのは、最寄りの申告する税務署に相談することです。
しかし確定申告期間中は、最寄りの税務署に直接行って相談することはできず、
期間限定で相談できる会場は激込みで、LINEの予約はできない状況でした。
私は、国税庁の電話相談で書類の書き方や計算の仕方教えてもらって、何とか終わらせることができました。
基本は国税庁のサイトで調べ、わからなかったら聞いてしまった方がいいと思います。
役所の人って、怖いイメージないですか?
でも電話に出てくれた方は、とても丁寧で優しい感じの方でした。
ただその方も、ブログ売却はよくわからないみたいで、
一つ質問するたびに、「少々お待ちください」って2~3分待たされ、
全部聞き終わるまで30分以上かかりました。
譲渡所得と言えば、大半が家や土地、車なんかだろうと思います。
ブログなんて、役所の方もよく知らないみたいでした。
でもせかすことなく、丁寧に回答していただけて、とてもありがたかったです。
ちなみに、私が電話したのは、2月下旬の平日の朝一で、電話がつながるまで15分待ちでした。
日中はもっと待つかもしれません。
電話相談は、匿名で無料でできます。
私のように混んでいる時に焦って聞かないで、ぜひ、早めに相談されてください。
以上、個人事業主がブログを売却した時の、確定申告についてお伝えしました。
e-taxで送付したのは以下の書類です。
いつも通りの青色の確定申告にプラスして、譲渡所得の申告が必要。
損益がなけれは、損益通算の計算書は不要です。
繰り返しますが、参考にするだけで鵜呑みにはしないでください。
ご自身で良く調べて納得されたうえで、申告してくださいね。
最後に、私が参考にした国税庁以外のサイトも載せておきます。
ブログ関連の情報が少ないので、土地や金などの譲渡も参考にしました。
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少しでもこの記事が参考になったら嬉しいです。
るき
知識ゼロ子持ちコンビニパート➡ブログ最高月間60万PV,月収30万円➡280万円でサイト売却➡ブログ歴6年で収益累計1000万円突破!アドセンス+Amazon楽天アフィリ、テレビネタのトレンドが得意。
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