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サイトM&A(ブログ売却)の確定申告!個人ブロガーの税金は?

目安時間 12分

最近は、自分が運営していたブログを売却する人が増えています。

私も2017年に開設したワードプレスのブログを、2023年に売却しました。

ブログが売れたのは良いけれど、確定申告がわからないという方も多いと思います。

2024年2月、2023年度分の確定申告する際に、私もわからないことだらけでした。

ブログの売却は数も少なく、ネット上に情報はあまりありません。

できれば税理士さんにお願いしたほうがよいと思います。

でもプロに頼むと、それなりのお金がかかりますよね。

自分で確定申告されたい方の参考になるように、この記事を書きました。

ただし、参考にするだけで鵜呑みにはしないでください。

個人ブロガーの確定申告体験談として、読んでいただけるとありがたいです。

個人事業主のサイト売却の確定申告

最初に私の状況をお伝えしておくと、

  • 2018年に開業届を出してから、毎年青色で自分で申告している。
  • インボイスは導入していない。
  • 普段の経費は、会計ソフト(フリー)で仕分けしている。
  • ブログ収入の他、アルバイトの給与収入がある。
  • ブログを売却したのは初めて。
  • 税理士さんにお願いしたことはない。

ですので、この記事は、

個人事業主が、個人で運営していたブログを売却した時の、売却益の確定申告について書いています。

ブログの売却益は譲渡所得になる

まず、私は勘違いしていたんですが、ブログを売って得た収入は「事業所得」にはなりません。

ブログの売上は「事業所得」で、ブログを売却した利益は「譲渡所得」になります。

 

私はブロガーなので、ブログが事業。

ブログ収入は事業の収入と言うことで、「事業所得」です。

 

しかし、ブログを売った際の利益は「事業」とは認められないので、

家や車を売った時と同じ「譲渡」という扱いをされます。

 

ただ、例外もあります。

ブログ運営ではなく、ブログ売買が事業の場合は、ブログの売却益は「事業所得」です。

例えば、売る目的でブログを購入して、

別の人にそのブログを売ることを繰り返している場合。

ようは、転売目的で買ったブログを売った利益は「事業所得」になります。

 

この点は、非常にわかりにくいですね。

ネットで調べたところ「事業所得」になると答えている税理士さんもいるようです。

そこで私は、国税庁の電話相談で確認しました。

一回だけブログを売ったのは「譲渡所得」になるとの答えでした。


ブログ収入は「事業所得」
ブログ売却は「譲渡所得」

サイト運用は長期間が有利!

確定申告の計算がわかりにくなと思ったのは、

「譲渡所得」は、所有期間が5年以上だと税金が安くなる、と言う点です。

土地・建物や株式等を売った場合を除き、資産を譲渡したことによる所得の金額は、次のように計算します。

短期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)+長期譲渡所得の総収入金額-(取得費+譲渡費用)=譲渡益

譲渡益-特別控除額(最高50万円)=譲渡所得の金額

 

短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。ただし、自己の研究成果である特許権などは所有期間に関係なく、長期譲渡所得となります。
長期譲渡所得とは、所有期間が5年を超える資産を譲渡することにより生ずる所得をいいます。

 

上記は国税庁のサイトから引用しました。
引用 譲渡所得の金額や税額の計算方法(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)

 

この、所有期間が5年以上というのは、丸5年と言う意味ではありません。

所有期間は、サイトを売却した年の1月1日時点でカウントします。

私は2017年8月にブログを開設→2023年3月に売却したので、長期譲渡所得になりました。

 

この5年以上を長期保有という扱い方は、サイトだけでなく、家や土地などを譲渡する際も同じです。

ただ課税方法は、家や土地は分離課税、サイト売却は総合課税と異なります。

 

ここで疑問となるのは、サイトの場合、何をもって「5年以上」を証明するのか?

土地や建物の場合、登記とか権利書などの書類がありますが、サイトって、ちゃんとした書類はありませんよね。

そこで、ここも国税庁の電話相談で確認しました。

「税務署の人は何を見たら所有期間が5年以上って認めてくれるんですか?」と。

すると逆に質問されました。

「教えていただきたいんですが、何でわかるんですか?」と・・・

これは少し驚きました。税務署で決まっていないんでしょうか?

「ドメインとった時のご契約完了のお知らせのメールと、ドメイン年齢がわかる画面でわかると思うのですが」と答えたところ、

「それならわかりますね」との返事でした。

サイト売却が珍しいので、特にコレといった書類は決まっていないのかもしれませんね。

 

確定申告の際には、これらの証明を添付する必要ありません。

青色で申告するときに、経費のレシートをいちいち出さないのと同じでしょう。

税務調査が入ったときに、きちんと説明できれば良いようです。


短期譲渡所得と長期譲渡所得では税金が違う
5年以上の長期保有が長期譲渡所得(ただし丸5年と言う意味ではない)
長期保有を証明する手段は決まっていない?

サイト売却の際には「総合譲渡用内訳書」が必要

例年通りの確定申告表と、青色申告決算書以外に、

「譲渡所得」は「総合譲渡用内訳書」という書類が必要です。

 

コレも書き方がわからず、国税庁の電話相談で確認しました。

「譲渡された資産の名称」にサイト名、「所在地等」にURLを書くよう指示されました。

また、特例適用条文は記入しないで良いそうです。

ブログを仕入れたわけでなないので、購入金額の記載はなし。

ブログの運営費は青色の方で経費にしているので、ここでは記載しないのだそうです。

他の欄は見れば書き方はわかると思います。

 

私は今年の確定申告は、国税庁 確定申告書等作成コーナーで提出したのですが、

指示通りに進んでいくと、内訳書の記入もできました。

 

これはおかしいなと思ったのが、所在地等の欄に全角しか入力できないこと。

URLって普通半角で入力しますが、全角でないとエラーになります。

そして、文字数に制限があります。

私は大丈夫だったのですが、長いURLだと、どうすればよいのでしょうね・・・?

「事業所得」と「譲渡所得」は損益通算できる

「事業所得」と「譲渡所得」は損益通算が可能です。

「損益通算」は、黒字と赤字を合算することです。

私は去年度経費を多く使ったので、事業所得分は赤字になりました。

青色申告では、赤字は翌年に繰り越すことができます。

しかし、事業所得と譲渡所得を通算して黒字になったので、赤字の繰り越しをしないで済みました。

この計算は、「損益の通算の計算書」というのが必要になります。

 

これも、国税庁 確定申告書等作成コーナーで作成できます。

確定申告のための国税庁の電話相談

わからないことだらけの確定申告。

一番良いのは、最寄りの申告する税務署に相談することです。

しかし確定申告期間中は、最寄りの税務署に直接行って相談することはできず、

期間限定で相談できる会場は激込みで、LINEの予約はできない状況でした。

私は、国税庁の電話相談で書類の書き方や計算の仕方教えてもらって、何とか終わらせることができました。

基本は国税庁のサイトで調べ、わからなかったら聞いてしまった方がいいと思います。

 

役所の人って、怖いイメージないですか?

でも電話に出てくれた方は、とても丁寧で優しい感じの方でした。

ただその方も、ブログ売却はよくわからないみたいで、

一つ質問するたびに、「少々お待ちください」って2~3分待たされ、

全部聞き終わるまで30分以上かかりました。

譲渡所得と言えば、大半が家や土地、車なんかだろうと思います。

ブログなんて、役所の方もよく知らないみたいでした。

でもせかすことなく、丁寧に回答していただけて、とてもありがたかったです。

 

ちなみに、私が電話したのは、2月下旬の平日の朝一で、電話がつながるまで15分待ちでした。

日中はもっと待つかもしれません。

電話相談は、匿名で無料でできます。

私のように混んでいる時に焦って聞かないで、ぜひ、早めに相談されてください。

サイトM&A(ブログ売却)の確定申告まとめ

以上、個人事業主がブログを売却した時の、確定申告についてお伝えしました。

e-taxで送付したのは以下の書類です。

  • 申告書第一表
  • 申告書第二表
  • 青色申告決算書
  • 譲渡所得の内訳書(確定申告表付表)【総合譲渡用】
  • 損益の通算の計算書

 

いつも通りの青色の確定申告にプラスして、譲渡所得の申告が必要。

損益がなけれは、損益通算の計算書は不要です。

 

繰り返しますが、参考にするだけで鵜呑みにはしないでください。

ご自身で良く調べて納得されたうえで、申告してくださいね。

 

最後に、私が参考にした国税庁以外のサイトも載せておきます。

ブログ関連の情報が少ないので、土地や金などの譲渡も参考にしました。

 

少しでもこの記事が参考になったら嬉しいです。

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るき

知識ゼロ子持ちコンビニパート➡ブログ最高月間60万PV,月収30万円➡280万円でサイト売却➡ブログ歴6年で収益累計1000万円突破!アドセンス+Amazon楽天アフィリ、テレビネタのトレンドが得意。

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